大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3467 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人堂野達也及び被告本人の各上告趣意は、後記のとおりである。

弁護人堂野達也の上告趣意について。

所論前段(一)は、刑訴四〇五条の事由を主張するものではないから上告の理由

とならない。所論の刑訴三九二条二項は控訴裁判所に同項に規定する事由を調査す

る義務を課したものではないから、原審が第一審判決の違法を看過した違法がある

との所論は理由がない。のみならず、第一審判決には所論のような違法はない(第

一審判決に煙草専売法附則第八項とあるのは、同法附則第七項の誤記と認められる、

同判決は旧法を適用処断している、所論罰金の多額は、昭和二三年四月五日法律一

九号五五条の三により五万円に引き上げられた、所論の刑法五四条一項前段を適用

したことも正当である)。それゆえ、第一審判決に違法のあることを前提とする憲

法違反の主張(論旨後段三)も採用することができない。また、被告本人の上告趣

意は、刑訴四〇五条所定の上告事由ではないので理由がない。

なお、本件は刑訴四一一条を適用すべき場合でもない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のと

おり判決する。

昭和二七年五月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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